2020年4月16日付で、6か月間の期限付き付与で
酒類小売販売免許を豊島区、北区の税務署の
協力の元、無時に取得できましたんですよね。
これにより、正々堂々と店内のアルコールを
一部の酒類を販売できる形となりました。
知ってるようで知らない酒税法
◎自家製サングリア→酒税法3条十三
◎自家製梅酒→酒税法43条⑪
酒税法施行令50⑭、租税特別措置法87の8③
◎カクテルは、酒税法施行令50⑭
酒税法施行令50⑬十三に、あたり酒税法上、
違法行為の為、金銭生じるテイクアウトなど
販売はすることはできません。
サングリアはグレーゾーンじゃないんです。
個人消費はセーフですが、販売目的とした
製造は作った瞬間酒税法違反に課せられます。
昭和からお世話になってる豊島税務署の担当者
さんも、BETTAKOさんやめて下さいね。
大丈夫!ウチはそういった小洒落た酒は
無いから。と冗談交じりで会話しましたが、
知ってる人は知ってるけど、知らない人は
知らなんでしょうね。僕らの様な多くの飲食店も
大概は、知らない人がほとんど
ではないでしょうか。
BETTAKO -其の162-
酒場BETTAKO
昭和56年創業。池袋東口で長きに渡り営み続けてきたBETTAKOは2017年12月に一度幕を下ろし、2018年2月JR板橋駅東口徒歩3分程、滝野川の路地裏で、本格焼酎・樽生ホッピー・数種の日本酒、日替り献立と共に静かに商わせて頂いております。尚、同じ屋号の酒場が御座いますが、当店とは無関係の酒場で御座います。店主敬具
0コメント